お知らせ
以下の新会則が,平成22年1月の大同窓会における総会にて承認されました。
会則
~ 熊本高等専門学校八代キャンパス同窓会 会則 ~
第1章 総 則
(名称)
第1条 本会は、熊本高等専門学校八代キャンパス同窓会「楷友会(かいゆうかい)」と称する。
(目的)
第2条 本会は、会員相互の親睦をはかり、母校の発展に協力すると共に、進んで社会の進展に寄与することを目的とする。
(事業)
第3条 本会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1)会員名簿及び会報の発行
(2)学校及び会員相互の連絡
(3)准会員に対する支援事業 但し、事業内容については別途定める。
(4)その他本会の目的を達成するために必要な事項
(本部・支部)
第4条 本会は、本部を熊本高等専門学校八代キャンパス内に置く。
2 本会は、必要な地区に支部を置くことができる。
3 支部に関する規約は、別に定める。
第2章 会 員
(会員の構成)
第5条 本会は、次の会員をもって組織する。
(1)正会員
イ 八代工業高等専門学校の卒業生
ロ 熊本高等専門学校八代キャンパスの卒業生
(2)准会員
イ 熊本高等専門学校八代キャンパスの在校生
ロ その他上記に準ずる者で理事会が承認した者
(3)特別会員
イ 熊本高等専門学校八代キャンパスの現職員
ロ 八代工業高等専門学校の旧職員のうち、理事会で推薦された者
ハ 熊本高等専門学校八代キャンパスの旧職員のうち、理事会で推薦された者
(4)名誉会員 本会に対して特に功績があった者で、理事会で推薦された者
第3章 役 員
(役員の構成)
第6条 本会に次の役員を置く。
(1)名誉会長 1名 (2)会長 1名
(3)副会長 3名 (4)会計 2名
(5)監査 2名 (6)理事 10名程度
(7)幹事 各クラス1名 (8)支部長 各支部1名
(9)顧問 若干名
(役員の任期)
第7条 本会の役員の任期は3年とする。但し、再任を妨げない。
2 役員に欠員が生じた場合の補欠の役員の任期は、前任者の残任期とする。
(役員の選出方法)
第8条 役員は、会員の中から次の方法により選出する。
(1)名誉会長は、熊本高等専門学校長を推薦する。
(2)会長及び副会長は、正会員の互選によって選出する。
(3)会計、監査及び理事は、会長が正会員の中から任命する。
(4)幹事は、卒業年次の各科の互選において各1名を選出する。
但し、幹事の任期が満了したときまたは幹事に欠員が生じたときは、その幹事の属した卒業年次各科のうちから、会長の指名により互選に代えることができる。
(5)支部長は、各支部に属する正会員の中から互選によって選出する。
(6)顧問は、特別会員のうちから、理事会の議を経て会長が委嘱する。
(役員の任務)
第9条 役員の任務は次の通りとする。
(1)名誉会長は、会長の諮問に応ずる。
(2)会長は、本会を代表し会務を総理する。
(3)副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行する。
(4)会計は、予算の運用及び管理に当たる。
(5)監査は、会計及び会務を監査する。
(6)理事は、理事会を組織し、会務の運営に当たる。
(7)顧問は、会長の要請に応じて理事会に出席するほか、総会に出席して意見を述べることができる。
第4章 会 議
(会議の種類)
第10条 会議は、総会及び理事会とし、各々出席者の過半数をもって議決する。
但し、書面をもって議決に加わる者は出席者とみなす。
2 総会は、正会員をもって構成し、必要に応じて会長が召集する。
3 理事会は、会長、副会長、会計、監査、理事及び会長が必要と認めたものをもって構成し、必要に応じて会長が召集する。
(総会での審議事項)
第11条 総会において審議する事項は、会長が必要と認めた重要事項に関することとする。
(理事会での審議事項)
第12条 理事会において審議する事項は、次の通りとする。
(1)会則の改廃に関すること。
(2)事業計画及び収支予算に関すること。
(3)事業報告及び収支決算に関すること。
(4)役員の選任に関すること。
(5)その他重要事項に関すること。
第5章 会 計
(会計)
第13条 本会の経費は、入会金、年会費及び寄付金、その他をもってあてる。
(会計年度)
第14条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(会費)
第15条 入会金は10,000円とし、准会員中に納めるものとする。
但し、納入された入会金は原則として返金しない。
第16条 正会員は、年会費2,000円を年度始めに納めるものとする。
但し,自動振込の場合は1,800円とし,引き落し日及び特典を別に定める。
第6章 事 務 局
(事務局の配置)
第17条 本会の本部に事務局を置き、本会の事務を処理する。
(事務局の構成)
第18条 本部の事務を処理するため、幹事及びその他職員を置くことができる。
2 前項の職員は、会長が委嘱する。
付 則 この会則は、昭和54年4月1日から施行する。
付 則 この会則は、平成 5年4月1日から施行する。(第16条)
付 則 この会則は、平成13年4月1日から施行する。(第16条)
付 則 この会則は、平成20年4月1日から施行する。(第3,15条)
付 則 この会則は、平成22年1月2日から施行する。(第1,4,5,6,8,9,10,11条)